B型肝炎について ~福山市の説明書より~

どんな病気でしょうか

 B型肝炎は、B型肝炎ウイルスが血液・体液を介して感染することで起こる肝臓の病気です。感染した時の健康状態によって、一過性感染あるいは持続感染(キヤリア)があります。
 一過性感染の場合、感染を受けた肝細胞は破壊されますが、その後ウイルスは排除されて多くの場合は治癒します。急性肝炎を発症すると、黄疸、全身倦怠感、食欲不振、悪心、嘔吐などの症状が出現し、多くは3か月以内に治癒しますが、まれに劇症肝炎となることもあります。急性肝炎の後、ウイルスが排除されずに持続感染(キャリア)の形をとることもあります。
 持続感染(キヤリア)の場合、症状がないままウイルスが肝臓の中に潜み,年月を経て一部の人では慢性肝炎・肝硬変・肝がんなど、命に関わる病気を引き起こすこともあります。

ワクチン接種について

【接種方法】
 生後1歳に至るまでの間に3回接種
く標準的な接種期間>
 生後2月に至った時から生後9月に至るまでの期間を標準的な接種期間とし、27日以上の間隔をおいて2回接種した後、第1回目の注射から139日以上の間隔をおいて1回接種。

ワクチンの副反応について

 主な副反応は、倦怠感、発熱、注射部位の疼痛などがあります。まれに生じる重篤な副反応としては、ショック、アナフィラキシー、多発性硬化症等があります。

予防接種による健康被害救済制度について

○定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障がいを残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく補償を受けることができます。
○健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了する又は障がいが治癒する期間まで支給されます。
○ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に補償を受けることができます。
○対象年齢を過ぎて接種を希望する場合は、予防接種法に基づかない接種(任意接種)として取り扱われます。その接種で健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることになりますが、予防接種法に比べて救済の額が概ね二分の一(医療費・医療手当・葬祭料については同程度)となっています。
※ 給付申請の必要が生じた場合には、診察した医師、又は保健所保健予防課へご相談ください。

接種できない人

1)発熱している人(一般的に37.5℃以上の場合)
2)急性疾患にかかっている人
3)予防接種を受けてアレルギー反応や異常な副反応を起こしたことがある人
4)麻しん・風しん・おたふくかぜ・水ぼうそう・BCG等の予防接種を受けて27日間以上経過していない人。その他の予防接種を受けて6日間以上経過していない人
5)医師が不適当な状態と認めた人
6)ラテックス過敏症の人

受けるにあたって

1)医療機関で必ず体温を測定し、診察を受けてから接種します。
2)予診票は接種してもらう医師への大切な情報です。責任をもって記入してください。
3)接種当日は、激しい運動はさけてください。
  当日の入浴はかまいませんが、注射した部位をこすらないようにしてください。
4)接種後27日間は、他の予防接種を受けられません。
※予防接種を受けたあと30分間は、医療機関でお子さんの様子を観察するか、医師とすぐ連絡がとれるようにしておきましょう。急な副反応が、この間に起こることがあります。
※接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。
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