小児の肺炎球菌感染症について

(1)どんな病気でしょうか

 肺炎球菌は,多くの子どもの鼻やのどにいる身近な菌です。普段はおとなしくしていますが,子どもの体力や抵抗力が落ちた時などに,いつもは菌がいないところに侵入して,いろいろな病気を引き起こします。肺炎球菌がおこす病気として,細菌性髄膜炎,菌血症などがあります。
 細菌性髄膜炎とは,脳や脊髄を包んでいる膜(髄膜)に,細菌が感染して炎症を起こす病気です。初期症状は,発熱や嘔吐,不機嫌,けいれんなどで,風邪などの他の病気の症状と似ているため,早期に判断するのが難しい病気です。細菌性髄膜炎にかかると命を落としたり,発達障害などの後遺症を残すことがあります。
 菌血症は血液の中に菌が入り込むことで,血液を介して菌が臓器に移り,髄膜炎などの重い病気を引き起こします。菌血症は細菌性髄膜炎の前段階であることが多いです。

(2)ワクチン接種について

【標準的な接種方法】
○生後2か月から7か月に至るまでの間に接種を始める場合(接種回数:4回)
【標準的な接種方法を逃した場合】
○生後7か月から12か月に至るまでの間に接種を始める場合(接種回数:3回)
○生後12か月から24か月に至るまでの間に接種を始める場合(接種回数:2回)
○生後24か月から60か月に至るまでの間に接種を始める場合(接種回数:1回)

(3)ワクチンの副反応について

主な副反応は,注射部位の赤み,腫脹,硬結等があり,全身反応として発熱等があります。まれに生じる重篤な副反応としては,ショック,アナフィラキシー様症状,けいれんがあります。

(4)予防接種による健康被害救済制度について

○定期の予防接種によって引き起こされた副反応により,医療機関での治療が必要になったり,生活に支障がでるような障がいを残すなどの健康被害が生じた場合には,予防接種法に基づく補償を受けることができます。
○健康被害の程度等に応じて,医療費,医療手当,障害児養育年金,障害年金,死亡一時金,葬祭料の区分があり,法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金,葬祭料以外については,治療が終了する又は障がいが治癒する期間まで支給されます。
○ ただし,その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか,別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を,予防接種・感染症医療・法律等,各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し,予防接種によるものと認定された場合に補償を受けることができます。
○対象年齢を過ぎて接種を希望する場合は,予防接種法に基づかない接種(任意接種)として取り扱われます。その接種で健康被害を受けた場合は,独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることになりますが,予防接種法に比べて救済の額が概ね二分の一(医療費・医療手当・葬祭料については同程度)となっています。
※給付申請の必要が生じた場合には,診察した医師,又は保健所保健予防課へご相談ください。

(5)接種できない人

① 発熱している人(一般的に37.5℃以上の場合)
② 急性疾患にかかっている人
③ 予防接種を受けてアレルギー反応や異常な副反応を起こしたことがある人
④ 麻しん・風しん・おたふくかぜ・水ぼうそう・BCG等の予防接種を受けて27日間以上経過していない人。その他の予防接種を受けて6日間以上経過していない人
⑤ 医師が不適当な状態と認めた人

(6)受けるにあたって

① 医療機関で必ず体温を測定し,診察を受けてから接種します。
② 予診票は接種してもらう医師への大切な情報でも責任をもって記入してください。
③ 接種当日は,激しい運動はさけてください。当日の入浴はかまいませんが,注射した部位をこすらないようにしてください。
④ 接種後6日間は,他の予防接種を受けられません。
※予防接種を受けたあと30分間は,医療機関でお子さんの様子を観察するか、医師とすぐに連絡が取れるようにしておきましょう。急な副反応が,この間に起こることがあります。
※接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察をうけましょう。
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